2008年04月20日

所得税・消費税の振替納付日がせまっています。

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桜ちる













桜散る・・・・。


振替納付日が迫っています。

  所得税        4月22日(火)
 (個人事業者)消費税 4月24日(木) 

  預金口座の残高を確認しておきましょう。
  もし、残高不足の場合は年4.7%の延滞税が付加される場合
  がありますよ。

  延滞税の計算は振替納付日から計算されるのではありません。
  所得税は 3月18日から消費税は4月1日から実際に納付
  した日までの期間で計算されます。

○平成19年分の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日について → 国税庁


たんぽぽ








道の脇にひっそりと・・・けなげに。

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イナカ税理士の実践!!コスト削減事例集

khiro0498 at 14:35│Comments(0)TrackBack(0)clip!その他税法 

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