2008年04月15日
アア・・・!花の命は短くて・・・・税務調査がやっと決着したようです。
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すっかり桜は葉桜となってしまいました。
個人の確定申告も終了して、春爛漫の季節となりましたが
確定申告の終了を待ちかまえたように
たて続けに2件の税務調査の連絡を受けて
税務調査の立ち会いをやっていましたが
どうやら・・・2件とも決着したようです。
資金力に乏しい中小企業にとって税務調査で追徴税が課されると
計画にない思わぬ支出に資金繰りが圧迫されるものです。
追徴税の中には本税そのものは勿論のこと
それ以外に否認された内容によって付帯税が課されます。
例えば期限内確定申告で法人税100万円を納税していました。
今回税務調査で法人税の追徴税が150万円だったとしますと。
1.過少申告加算税 ※1
100万円×10%=10万円
(150万−100万)×15%=7万5千円 ※2
合計 17万5千円
※1
もし、確定申告した内容に間違いがあると自主的に修正申
告した場合は過少申告加算税は課されません
※2
追徴税の内、期限内に申告した100万円と50万円との
いずれか多い金額を超える税金については15%
もし、法人税150万円を否認された内訳原因が所得の仮装・隠蔽
等の脱税の意志をもって故意と判断されれば過少申告加算税に替え
て重加算税が課されます。
重加算税
150万円×35%=52万5千円
2.延滞税
法定申告期限(確定申告期限)の翌日から完納する日までの利息に
相当する付帯税です。
平成18年度 年4.1%
平成19年度 年4.4%
平成20年度 年4.7%
注 意
但し、修正申告書を提出後2ヶ月を経過しても本税が完納していな
い場合はその後は14.7%の延滞税率となります。
とまぁ・・・本税以外に・・・・いらん付録が付いてくる訳です。
その内容も複雑過ぎますね・・・訳わからん!!
でも、脱税は割に合わないことは確かです。
税務調査に対して税理士は税務署に対して主張すべきことは堂々と主張
していかなければならないと思います。
(税理士法では独立した公正な
立場において・・・・となってはおりますが・・・
)
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イナカ税理士の実践!!コスト削減事例集
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資金力に乏しい中小企業にとって税務調査で追徴税が課されると
計画にない思わぬ支出に資金繰りが圧迫されるものです。
追徴税の中には本税そのものは勿論のこと
それ以外に否認された内容によって付帯税が課されます。
例えば期限内確定申告で法人税100万円を納税していました。
今回税務調査で法人税の追徴税が150万円だったとしますと。
1.過少申告加算税 ※1
100万円×10%=10万円
(150万−100万)×15%=7万5千円 ※2
合計 17万5千円
※1
もし、確定申告した内容に間違いがあると自主的に修正申
告した場合は過少申告加算税は課されません
※2
追徴税の内、期限内に申告した100万円と50万円との
いずれか多い金額を超える税金については15%
もし、法人税150万円を否認された内訳原因が所得の仮装・隠蔽
等の脱税の意志をもって故意と判断されれば過少申告加算税に替え
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重加算税
150万円×35%=52万5千円
2.延滞税
法定申告期限(確定申告期限)の翌日から完納する日までの利息に
相当する付帯税です。
平成18年度 年4.1%
平成19年度 年4.4%
平成20年度 年4.7%
注 意
但し、修正申告書を提出後2ヶ月を経過しても本税が完納していな
い場合はその後は14.7%の延滞税率となります。
とまぁ・・・本税以外に・・・・いらん付録が付いてくる訳です。
その内容も複雑過ぎますね・・・訳わからん!!
でも、脱税は割に合わないことは確かです。
税務調査に対して税理士は税務署に対して主張すべきことは堂々と主張
していかなければならないと思います。
(税理士法では独立した公正な立場において・・・・となってはおりますが・・・
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