2008年03月22日
相続税基本シリーズ 6・・・・配偶者の税額軽減 2 と筑後川「菜の花」開花情報
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東の耳納連山と菜の花
配偶者の税額軽減
2.税額軽減額
次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際に
もらった財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されてい
ない財産は税額軽減の対象になりません。(但し、申告期限後
3年以内に分割された場合は含めて計算します。)
※ 注 意
申告期限までに未分割財産がある場合
配偶者負担の債務控除額がある場合には、その債務控除額
は配偶者の課税価格に含まれている未分割財産の価額から
優先的に控除し、控除しきれない残額を配偶者の実際取得
額から控除します。
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から
10か月以内にしなければなりません。
配偶者の税額軽減は配偶者の遺産分割が確定した財産の範囲内
でしか適用がありません。
したがって遺産分割調停・裁判等で相続税の申告期限までに遺
産分割ができない、いわゆる未分割の場合は配偶者の税額軽減
は適用できませんので、配偶者の税額軽減を適用しないところ
で、取りあえず申告期限までに相続税を納付しなければならな
くなるのです。
その点を次回に書いて行こうと思います。
国税庁のホームページより
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配偶者の税額の軽減
筑後川「菜の花」開花情報
筑後川河川事務所発表
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筑後川菜の花の開花情報(3月第3週目)
筑後川はなだより(3月21日、第4報)・・・・・ 今が見頃です。
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西の背振山系と筑後川
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2.税額軽減額
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この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際に
もらった財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されてい
ない財産は税額軽減の対象になりません。(但し、申告期限後
3年以内に分割された場合は含めて計算します。)
※ 注 意
申告期限までに未分割財産がある場合
配偶者負担の債務控除額がある場合には、その債務控除額
は配偶者の課税価格に含まれている未分割財産の価額から
優先的に控除し、控除しきれない残額を配偶者の実際取得
額から控除します。
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から
10か月以内にしなければなりません。
配偶者の税額軽減は配偶者の遺産分割が確定した財産の範囲内
でしか適用がありません。
したがって遺産分割調停・裁判等で相続税の申告期限までに遺
産分割ができない、いわゆる未分割の場合は配偶者の税額軽減
は適用できませんので、配偶者の税額軽減を適用しないところ
で、取りあえず申告期限までに相続税を納付しなければならな
くなるのです。
その点を次回に書いて行こうと思います。
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