2008年03月22日

相続税基本シリーズ 6・・・・配偶者の税額軽減 2 と筑後川「菜の花」開花情報

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菜の花 耳納2







東の耳納連山と菜の花



配偶者の税額軽減


2.税額軽減額


   次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。

   (1)1億6千万円

   (2)配偶者の法定相続分相当額


     この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際に

     もらった財産を基に計算されることになっています。

     したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されてい

     ない財産は税額軽減の対象になりません。(但し、申告期限後

     3年以内に分割された場合は含めて計算します。)


     ※ 注 意

      申告期限までに未分割財産がある場合

       配偶者負担の債務控除額がある場合には、その債務控除額

       は配偶者の課税価格に含まれている未分割財産の価額から

       優先的に控除し、控除しきれない残額を配偶者の実際取得

       額から控除します。 
   



     相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から

     10か月以内にしなければなりません。

     配偶者の税額軽減は配偶者の遺産分割が確定した財産の範囲内

     でしか適用がありません。


     したがって遺産分割調停・裁判等で相続税の申告期限までに遺

     産分割ができない、いわゆる未分割の場合は配偶者の税額軽減

     は適用できませんので、配偶者の税額軽減を適用しないところ

     で、取りあえず申告期限までに相続税を納付しなければならな

     くなるのです。



    
     その点を次回に書いて行こうと思います。


     国税庁のホームページより

     ↓ ↓ ↓
     配偶者の税額の軽減    





筑後川「菜の花」開花情報


筑後川河川事務所発表
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筑後川菜の花の開花情報(3月第3週目)

筑後川はなだより(3月21日、第4報)・・・・・ 今が見頃です。





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