2008年03月15日

相続税基本シリーズ 3・・・・相続税の総額と、筑後川「菜の花」開花情報

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筑後一宮 「高良大社」



相続税の総額


前回で計算した課税価格の合計額を法定相続人が法定相続分だけ

相続したと仮定して各相続人の相続税額を算出する。

その合計額が相続税の総額ということになります。


この相続税の総額を各相続人が実際に相続した遺産の合計額(各

相続人の課税価格の合計額)の割合によって按分して算出した金額

が各相続人の算出相続税額ということになります。


この算出相続税額から各相続人の事情に応じた税額控除額を差し引

いて負担すべき相続税額を計算します。



2.例 題


相続人  配偶者 子供2人の 合計3人とします。

課税価格の合計額を2億円とします。

 
 相続税の総額の計算

  基礎控除額=5000万円+1000万円×3=8000万円

  課税遺産総額=2億円−8000万円=億2000万円



 法定相続人 法定相続分 取得金額      相続税   

 配偶者    1/2   6000万円 6000万円×30%−700万円=1100万円                        

 子供A    1/4   3000万円 3000万円×15%−50万円=400万円
                       

 子供B    1/4   3000万円 3000万円×15%−50万円=400万円


  相続税の総額                    1900万円 


相続税の税率はこちらをどうぞ
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相続税の税率





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khiro0498 at 09:29 │Comments(0)TrackBack(0)clip!相続税・贈与税 

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