2008年03月01日

「逓増定期保険」の税務取り扱い変更のご案内

税理士の四方山話へのご訪問ありがとうございます。


ランキングに挑戦しています。よかった
らポチっとよろしくお願いします。励みになります。よろしくお願いします。

↓ ↓ ↓


人気ブログ
にほんブログ村 地域生活ブログへ
くつろぐブログランキング





これよりしばらく久留米市出身ブリジストンタイヤ創業者「石橋
正二郎」氏寄贈の石橋文化センター内の画像をお送りします。



法人・個人の決算対策・法人の役員退職金で活用していた「逓増定

期保険」の税務上の取り扱い通達が改正になりましたのでご案内し

ます。



改正が取り沙汰されて保険会社も販売を控えていたようですね。

今回の通達改正で目立つのは保険期間の前期6割の期間が全額

損金だった保険満了年齢が60歳から45歳以下になったという

ことでしょうか。



但し改正通達の適用については

 ・平成20年2月27日以前の契約・・・従来通りの取り扱い。
                     影響はありません

 ・平成20年2月28日以降の契約・・・改正後の通達を適用。

        ↓

  新旧比較表で読みづらいですが
  「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改
   正について(法令解釈通達)




   経常的に利益の出る法人は比較的容易に取り組める保険商品

   ですね。役員退職金の原資としてもよく活用しますが、キャッ

   シュフローも考えながら取り組むべきだと思います。  


   関係資料提供 大同生命さんありがとう。



人気ブログ ←最後によかったらポチっとクリックよろしくお願いします。
ブログランキング・にほんブログ村へ最後によかったらポチっとクリックよろしくお願いします。
くつろぐブログランキング最後によかったらポチっとクリックよろしくお願いします。

イナカ税理士の実践!!コスト削減事例集

文化センター・カモ






石橋文化センター「楽水の池」のカモちゃん

khiro0498 at 11:08 │Comments(0)TrackBack(0)clip!法人税  | 所得税

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔