2008年02月16日

遺言書は必要か?

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以前にこの件に関してブログを書いた記憶があります。

ご参考にどうぞ
過去のブログ  相続が争続・争族とならないために


さて、遺言書って必要なのでしょうか?

結論から申し上げますと・・・あることにこしたことはない

と思います。



遺言書は自らの意思を明らかにすることができる唯一の方法なのです。

自分の遺産を可愛い孫に相続させたいとか、どうしても相続させたい

意中の人がいるとか、の特別の場合はなおさらのことです。



もし仮に相続人が配偶者Aと子供B,Cの三人だったとします。

特定の人Dに遺産の全部を相続させるという内容の遺言書があった

場合に法定相続人のABCは泣き寝入りしなければならないのでしょうか?



ご安心下さい。

法定相続人には「遺留分」が認められています。

これは原則的には法定相続分の1/2です。

従って配偶者は1/4、ふたりの子供はそれぞれ1/8ずつ遺留分あ

りますので「遺留分の減殺請求」すればいいわけです。



被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になった場合に、この兄弟姉妹には

遺留分はありませんので注意して下さい。



もし遺言書を作る場合にこの「遺留分」も考えて作成されるといいと

思います。



まさか自分の死後、配偶者・子供間で相続争いが生じようとは思いも

しないだろうし、思いたくもないものですよね。

「備えあれば憂いなし」です。



遺言書があれば、こんなことにはならなかったのに・・・ということ

があるものですよ。

人間は生身、まだまだ元気とご自分では思っていても、いつどうなる

のか分からないのが人間です。


遺言書の作成に早すぎるということはありません。

特に事業経営者の方は必要だと思います。

事業承継(経営権)・株価の問題もありますしね。


特に今度の相続税改正案に同族株が遺留分に含まれないということが

織り込まれているようですよ。

       ↓
過去ブログ参考に  中小企業同族会社に朗報!!株式減額・事業承継を円滑化へ



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