2007年08月

2007年08月29日

税理士が考えた、起業する前におさえておきたい7つのポイント

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起業と言っても、いろいろな形態の起業が考えられます。
例えば、脱サラしての起業、勤めていた会社から独立して同業を起業又は、
親方からののれん分け起業、親から事業を引き継ぎ・・・・等々。

しかし、ここで言う起業とは、個人事業にしろ会社組織にしろ、新しく事
業主として創業する場合についてのことを言ってます。


さて、起業とは人間で言えば、子供の誕生みたいなものですね。
皆さん、自分の子供が生まれる前を想像して下さい。

お医者さんはどこにしょうか?子供の名前は何にしょうか?当面の出産
費用の工面は?育児用品は?そして出産後は役所へのいろいろな諸手続
きと親は考え、行動しますよね。

それと良く似てるんじゃないかな・・・・と思うのですが。。。。。

ただ、人間の出生と大きく違う点は税務署への届出書の内容と提出期限
内の提出によって、税務上の取り扱いに違いが出てくるということですね。
この点を十分に理解される必要があると思います。

それじゃ僕が思いついたポイントを述べていきますね。


 1.個人事業としてやるのか?当初から会社組織としてやるのか?
         
  
  税務署・市・県税事務所・法務局関係

                個人形態       会社組織    
  設立費用        ほとんど無        有
  設立届出書等        有          有
  設立1期目の消費税    無       資本金により有
           (設備投資により還付の可能性もある)

 2.ある程度の税務知識はあるか?

   (1)個人でも法人(会社)でも青色申告と白色申告の選択ができる。
      青色申告を選択した場合、欠損金の繰越が出来る。白色申告
      では赤字は切り捨てとなり繰越できない。

   (2)消費税
      個人は2期間は免税事業者
      法人は資本金により免税事業者となる。
      但し、1期目に設備投資額が多額となる場合に課税事業者を
      選択して消費税の還付を受ける場合もある。

    もう既にこの時点で税務判断・税金対策は始まっているのですね。


 3.当面の資金計画はできてるか?

   (1)仕事(営業)するに当たっての設備投資は?(初期投資)

   (2)当面必要なお金(運転資金)は?
      (簡単な事業計画書の作成)

   (3)もし、資金不足の場合の調達は?

 4.起業する事業内容は行政の許認可事業ではないか?

 5.従業員等の採用計画は?
    
   採用となると社会保険・労働保険に加入の必要がでてくる。 
   起業当初はコスト削減に努めるため、従業員の採用は慎重に、特に
   管理部門の採用は極力ひかえる。当初は人材派遣に頼るのもベター

 6.帳簿はどうするのか?

   青色申告を選択した場合は記帳義務が発生する。
   月々の経営成績を経営者は当然把握しておく必要があるが、起業
   当初は自分の事業に専念できる体制をとるために、記帳代行等の
   外部委託するのもベター

 7.決算申告はどうするのか?
   個人も会社も、少なくとも年1回は決算して、それにより税務申告し
   なければならない。個人の確定申告はそうでもないが、法人税申告は
   それなりの専門知識が必要となる。   

いずれにしても、起業当初は出来るだけコストは懸けずケチケチ経営に徹する
ことに限ります。経営が取りあえず軌道に乗るまではですね。

それに税金対策ですね、開業から二ヶ月以内に提出する書類とか決算日迄に
提出する書類とかありますからね、その手続きを適法にしてないと後でしまっ
たと思っても遅い場合がありますから、事前に税理士に相談されることをお
勧めします。


暑い夏もやがて終わりですね

ひまわり


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イナカ税理士 at 09:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!経営 

2007年08月26日

税理士の裏話  税金対策の名の下の節税?脱税?またその間にあるものって?

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税理士は納税者の要求に応えて、納税者有利に決算・
納税申告をする使命を負っているんですね。
当然な話なんですがね。(でも、税理士法では公正
な立場に立って・・・となってるんですよ)

ルールにのっとって適法にやるのが節税ですよね。
しかし、例えば会社の問題だから法人税法さえ理解し
とけばいいというものではないんですね。

法人税法は当然として、所得税法・消費税法あるい
は相続税法と種々の税法をトータル的に考えて、対
応しなければならないと思うんですね。

会社の役員の個人の収入、個人が会社に貸し付けた
地代・家賃の収入等は所得税法が関係して来ますよ
ね、役員死亡退職金となると相続税の問題もからん
でくると言う具合にですね。

経済取引は必ず相手がいるものですから、それに対
応して、それぞれのトータル的な節税効果を計る必
要があるんですね。


ところがですね。節税・節税といいながら一部の納
税者の方は過度の節税(言い方おかしいですね、こ
れは専門家から言えば明らかに脱法行為、脱税なん
ですけどね)を期待されるむきもありますが、これ
はいけません!!
日本国はりっぱな法治国家ですからね。

ところが法律というのは自然科学と違って、人間様
が無から作り上げたものですからね・・・解釈・適
用するのにどうしても無理がある部分がたくさんあ
るんですね。

税法特有の「社会通念上、相当な額」とかですね。
だいたい、いくらだったらいいんかい?と言いたく
なりますよね、全く!!・・・こんな調子です。

税法解釈という点で通達というものがあるのですけ
ど、それにも記載されない、いわゆるグレーゾーン
というのが実務上あるんですね。

この部分を税理士は最大限に利用して納税者有利
にする必要があるんだと思うんですね。
税務調査では、この部分を指摘されても最大限に
納税者側に立って援護射撃をしなければならない
のは当然ですね。


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イナカ税理士 at 17:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!その他記事 

2007年08月23日

税理士の四方山話

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税理士登録したのが・・・昭和60年??
思えば、よくもまぁ20年以上も税理士を
やってきたもんだ!!

 税理士稼業を20年以上やって来た中で
「税金」という実に頭の痛い話だけにとらわれず
に・・・四方山話という形で・・・これから
話題をいろいろと提供していくかな・・と、思っています。

 ご期待を!!


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イナカ税理士 at 11:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!その他記事